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2019.12.17

ワーママと専業ママの境界線はどこなの?調べてみた!



先日、子ども抜きで、久しぶりに女友達3人で週末ランチをしました。私も含めて、全員が既婚で幼児や小学生の子どもがいるママです。
お互いの近況や子育ての話などをする中で、ふと「そういえば専業主婦とワーママの境界線ってどこなんだろう?」ということを疑問に思い、後日気になって調べてみたので、今回はそれを紹介したいと思います。

従事時間は長いが、ほぼ収益なしの友人A


ランチを一緒にした友人Aは、じつは東北地方在住のシンガー(歌手)で、今回はCD制作と記念のミニライブをするために東京に来た(子どもは北海道の祖父母宅でお留守番)タイミングで、久しぶりに会いました。
とても素敵な声の持ち主で、いつも楽しそうに、いろいろな先生の所でジャズを習ったり、ボサノバを習ったり、また、発音をよくするためにフランス語を習ったりと、ママなのに日々パワフルに活動しています。ただ、“シンガーとして商業的にどうか”と言えば、日々のレッスン代、フライト代、CD制作費、ライブ衣装代、会場代などの持ち出し(自己負担)が、売上げよりも多く、基本的には赤字とのこと。
でも、外向けには「ジャズシンガー」と名乗っており、名刺も作っています。役所にもシンガーとしての活動時間(レッスン時間も含めて)やライブ実績等を記載して、認可保育園の申請をし、娘さんは希望通りの保育園に通っています(地方なので、希望者は全員保育園に入れるという地域の事情もあり・・・)。

従事時間は短いが、時給が非常に高い友人B


一方、もう1人の友人Bは、ある特殊言語が堪能なため、「都合の良い日時で、条件に納得できれば引き受ける」というスタンスで、たまに仕事をしています。そして、いったん引き受けると時給1万円を超えますが、実際に従事する時間は2~3時間と、とても短いそうです。
本人は、外向けには「専業主婦」と名乗っており、上の子は小学生、下の子は幼稚園生です。就労時間は短いですが、時給は普通の労働者の何倍も稼いでいるのだから、専業主婦ではないんじゃない?と聞いたら、「私の場合は、夫の扶養内でほんの少しやっているだけだし、生活費を負担しているわけじゃないから、プロの職業としては名乗れない」とのことでした。

私にとってはどちらの友人の生き方も良いなと思うし、仕事(活動)や育児に関するスタンスもそれぞれ違って面白いと思います。が、実際、世間的には、どういう場合に「ワーママ」と認定されて、どういう場合に「専業ママ」とされるのか何となく気になった次第です。

行政の線引き-「専業ママ」と「パートママ」の境って?


そこで、行政上はどのような線引きをしているのかを調べてみました。
まず、「専業」か「就労」かのステイタス(地位)は、多額の税金が投入されている「認可保育園」や「認可幼稚園」の申請時、小学校の「公的学童」の申し込み時などに問われます。例えば、子どもを「認可保育園」に預けたいと思って役所に入園申請をする場合、まず1号~3号のいずれにあてはまるのかの認定を受ける必要があります。
そこで「1号」に認定された場合は、保育園への申請はできず、幼稚園や子ども園へ申請することになります(ただし、“求職中”であれば、保育園への申請も可能です)。また、「2号か3号(就労)」に認定された場合には、保育園への申請が可能になります。
ということから、「1号は専業主婦」、「2号・3号はワーママ」と言えます。ちなみに2号に認定されると、保育園での預かりが1日8時間、3号に認定されると1日11時間、それぞれ可能になります。つまり、「2号はパートタイム」、「3号はそれより長く働く人(※ちなみにフルタイムの月就労時間は160~180時間程度)」を想定していると思われます。
次に、「1号(専業)」と「2号(パートタイム)」の線引きはどこなのか、を調べてみました。
国は2号の認定ラインを、「月の最低就労時間が48時間-64時間以上」という、かなり大きな幅を持たせており、具体的な時間は各地方自治体に決定を委ねています。
私の住む行政区では、2号認定に必要な就労時間は、「月48時間以上120時間未満であること」とされていました。また、収入についての判断基準の記述はありませんでした。
収入に関する判断基準を明確にしている複数の自治体では、概ね「月64時間以上で、賃金(収益)を労働時間で割った時に、最低賃金を下回らないこと」とされていました。

結論:地域によって違う-「仕事」か「趣味」か


このように、同じく税金が使われていても、住んでいる地域の行政によって、線引き(判断)が違うことを初めて知りました。きっと各自治体がその地域の実情にあった線引きをしているのだと思います。
その上で、いろいろ調べた結果の、おおまかな結論としては、「月に48時間以上(地域よっては月64時間以上)の就労時間(活動時間)」があれば、一般的にワーママと言っていいという印象を受けました。他方で、収入については「就労1時間あたり最低賃金以上を稼ぐこと」とする自治体と、「収入による判断基準を明確にしていない」自治体があり、その違いは、何なのだろうか、という疑問は残りました。
例えば、東京都の現在の最低賃金は、時給1013円(2019年10月)ですが、これを下回る収益(賃金)の場合、個人的には、それはもはや「仕事」ではなく、「趣味」や「ボランティア」の領域でないかと思うこともあります。ですが、収入面で働いているかどうかの線引きをすると、いろいろ不都合なことが生じたりするのかもしれません。
ここから先は私の想像ですが、例えば起業した当初は、時間で割ると最低賃金時給を上回る収益を出していたフリーランスの子が認可保育園に入園した後に、事業がうまくいかなくなって最低賃金を下回る収益になった場合でも、そのまま子どもが保育園に通い続けられるよう配慮が必要なことがあるかもしれません。あるいは、大学講師で週に授業を数コマしか持っておらず、月数万円の収入であっても、授業の準備時間やレポートの採点時間、大学への往復通勤時間などを加味すると、幼稚園に預けるにはキツイという場合などがあり得るのかもしれません。

未来にはまた違う線引きができるかも・・・

と、いうのが、調べた結果です。
住んでいる地区の行政によって線引きは異なりますが、ご自身が考える「専業ママ」や「ワーママ」のイメージと、一致していたでしょうか。
デジタル化が進む中で、未来には、それが「趣味」なのか「仕事」なのか、どこまでが労働時間でどこまでが私生活の時間なのか、という境界線が曖昧な職業ももっとたくさん出てくるかもしれません。そうした中にあっても、各人の働き方に合わせて、公的な育児サービスを適宜利用できるような制度づくりが欠かせないと改めて思いました。

市口芳江

市口芳江

4歳の子どもを育て中。保育園には足を向けて眠れません。


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