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2015.07.14

シングルマザーがも貰える手当と助成!遺族年金と遺族厚生年金をきちんと知ろう


 シングルマザーのなかには、離婚が原因だけではなく、夫と死別してシングルになったかたが全体の1割弱います。

そんな、シングルマザーの公的給付の柱になっているのが、遺族年金・遺族厚生年金の2つです。今回はこの2つの手当についてご紹介します。

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夫の職業によってもらえる手当が違う

あああ

自営業や自由業は国民年金に加入している

死別した夫が自営業・自由業だったか、会社員だったかでもらえる手当が異なります。

死別した夫が自営業・自由業だった場合

「遺族基礎年金」

 国民年金に加入している人が死亡した場合に、その死亡した人によって生計を維持されていた「子どものいる妻」、または「子ども」に子どもが満18歳になる年の年度末(障がい児の場合は20歳未満)までの間、請求によって支給されます。

■  受給できる条件は?

国民年金加入者、または老齢基礎年金の資格期間を満たしている人が死亡したとき。ただし、死亡した人の保険料納付済の期間(免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上であることが条件となっています。

 

■  子どものいる妻がもらえる年金額は年間いくら?

基本年額が78万100円(子がいない場合)で、子どもの人数により加算された定額制になっています。

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上記の表であてはめてみましょう。

例:Aさん(子ども4歳と10歳の2人)

Aさんの場合は18歳未満の子どもが2人いるので、遺族基礎年金は122万9100円となります。

 

遺族年金は非課税で、「児童手当と遺族年金」は同時に受けられますが、「児童扶養手当」は同時に受けられません。また妻が働いて収入を得ても遺族年金は減額にはなりません。

 

 

受給するには国民年金の納付済期間が条件になっています。年金は老齢年金というイメージが一般的にはありますが、夫が病気で死亡したなどというときは生計を支える大切な手当となります。しっかり払っておくことをお勧めします。

 

死別した夫が会社員だった場合は?

あああ

一般でいうサラリーマンは厚生年金に加入している

つぎに、死別した夫が会社員だった場合はどうなるのでしょうか? 夫が会社員だった場合は、上記で紹介した「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がもらえます。

 

「遺族厚生年金」

会社員在職期間中に死亡、もしくは老齢年金の受給年金の受給資格を満たして死亡した夫の妻(年収850万未満)に対して、遺族基礎年金の上乗せとして支給されます。

 

■  受給できる条件は?

・  厚生年金加入者が在職中に亡くなったとき

・  勤務先を退社後に厚生年金を止めた後に、在職中(厚生年金加入中)の怪我や病気が原因で5年以内に死亡したとき(ただし、病院の初診日が厚生年金加入中であること)

・  老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき

 

ただし、遺族厚生年金を受給するためには、死亡した厚生年金加入者が厚生年金の保険料納付済期間(保険料の免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上であることが条件になっています。

 

■  妻がもらえる年金額は年間いくら?

基本的には給料や勤続年数によって上乗せされる金額は異なります

※例をあげようかと思いましたが、計算式があまりに難しく解けそうもないので、知りたいかたは日本年金機構にお問い合わせくださいませ。

また、遺族基礎年金の支給が終わった時(子どもが満18歳になる年の年度末)、妻が40歳以上だと、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算58万3900円が65歳まで支給されることがあります。

 

死別したときは会社員で厚生年金加入者だったということでも、国民年金をしっかりと払っておかないと、さまざまなところで悪影響がでてきます。万が一は考えたくはありませんが、若いころに国民年金を未払いの時期がないかなど、しっかり把握しておくことが大切ですね。

 

次回は、シングルマザーが利用したい割引や減免についてご紹介いたします。

 

【記事まとめ】全国108万人!まだまだ増加中 シングルマザーという生き方

市口芳江

市口芳江

4歳の子どもを育て中。保育園には足を向けて眠れません。


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