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2017.06.25

離婚調停中の子どもを父親が連れ去りで逮捕!親権があるのに罪になる理由とは?


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娘の連れ去りで逮捕された父親たち

様々な理由があって離婚を決意する夫婦がいます。離婚の決意に対しては、様々な経緯や原因があってするものですが、どんな理由があるにせよ、子どもがいる場合、最も守られるべきは子どもの権利と安全でしょう。

さて、6月17日に「実の娘を連れ去った疑い、父ら5人を逮捕 離婚調停中」というニュースが朝日新聞より報じられました。この記事によると、6月16日、福岡県八女市で、離婚調停中で別居中の夫とその家族が、妻の実家から長女を連れ去り、次女も連れ去ろうとして逮捕されたということです。逮捕された父親は、「母方の両親と話した上で連れ帰るつもりだった」と容疑を否認しています。

ほかに逮捕されたのは、父親の他、父親の両親(つまり子どもからみると祖父母)、父親の弟と妹(子どもにとって叔父・叔母)。父親の家族は揃って、仙台から福岡に行き、子ども(孫・姪っ子)を連れて帰ろうと思っていたということになりそうです。

実はこのニュース、朝日新聞上では、逮捕者全員が実名報道されていました。

親権を持っている父親が子どもを連れ帰ろうと思ったら、「未成年者略取」と「未成年者略取未遂」で逮捕!?

これ、ちょっとおかしな話だと思いませんか。

おそらくニュース上には出てこない様々な事情があるのでしょう。とはいえ、実の父親を犯罪者のように扱うのはいかがなものかと思い、ちょっと調べてみました。

離婚調停中で別居中であっても、原則的に親権は共同でもっているはず……と調べたところ、別居中は、「監護者指定の申し立て」をすることにより、「この親が子どもを育てる権利を持つ」と定めることができるとのことです。

しかし、親権者であっても原則として未成年者略取罪が成立するという判決も実は出ていました。母親の元で平穏に監護されていた場合は、実の父親であり、親権を持っていたとしても、原則として「未成年者略取罪」が成立してしまうのだそうです。

子どもが小さいうちは、妻側が有責であっても、親権は母親に指定されることが多いのが現実。父親にとっては、不利な状況のなか、親権争いをしなければならないというわけになります。

この場合、実力行使で子どもを連れ去るのではなく、子の監護権者の指定と子の引き渡しの審判(調停)を申立てることで、もしかしたらよい結果が求められたかもしれません。

子どもと無理心中した父親

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しかし、4月には「面会日に無理心中か=4歳娘と、別居の父親−兵庫」というニュースが時事ドットコムなどから報じられました。これは、離婚した父親が娘との面会日に無理心中をしたというもの。

面会交流は子どもの権利でもあるのですが、場合によっては危険にも巻き込まれてしまう可能性もあり得るという例です。

1月には、元夫に子どもを面会交流させるために、子どもを元夫の家に連れて行った際に元妻が夫に殺害された事件も、長崎県でありました。

面会交流をさせる、親権を決めるなどは子どもの安全が第一優先。なぜ離婚にいたったのか、親の性格はどんなものなのかといったことを把握しないと、こういう悲劇は起きてしまうでしょう。しかし、人間ってぱっと見では判断できないのも難しいところ。いい人そうに見えたあの人が……なんてことは、ない話ではありません。

じゃあ、一体どうすればいいんだ!と思ってしまいますが、判断って難しいなあと感じた一件でした。

<参考サイト>

「親権者なのに子供を連れ去ると誘拐!?」川崎の法律相談 弁護士ASK

【記事まとめ】ママニュー7Days

中山美里

中山美里

ライター、編集


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